安楽死関連年表 | ||||||
日本 | アメリカ | イギリス・オランダ | その他 | 論集4『よき死の作法』関連事項 | 備考 | |
8世紀 | 712年『古事記』 | |||||
9世紀 | 822年頃『日本霊異記』 | |||||
12世紀 | 前半『今昔物語集』 | |||||
1637 | 島原の乱起こる | |||||
1664 | 幕府、各藩に宗門改め設置命令を出す | |||||
1665 | 諸宗寺院法度が出る | |||||
1670 | 幕府、直轄領に宗旨人別帳作成を命じる。寺檀制度の基礎となる | |||||
1813 | 独・バイエルン)自殺禁止令消滅 | |||||
1859 | チャールズ・ダーウィン『種の起源』 | |||||
1859 | フローレンス・ナイチンゲール(F.Nightingale)Notes on Nursing:What it is and What it is Not | 湯槇ます他訳『看護覚え書』 | ||||
1868 | 明治政府,神仏分離令を出す | |||||
1872 | 明治政府,「墓地及埋葬取締規則」を定める | |||||
1898 | 明治民法987条が施行される。 | 「系譜,祭具及墳墓ノ所有ハ家督相続ノ特権ニ属ス」により,家督相続の一として墳墓も明記される | ||||
1906 | オハイオ)州議会、積極的安楽死法案を可決。連邦政府は認めず | 激しい苦痛を伴う不治の病にかかっている患者はすべて専門委員会の提案に基づき死亡させてもよい。続けてオハイオ州議会もアイオワ州が定義した状況と同様の状況において重度の身障者から生命を奪う事を認めるが、連邦政府はこれを認めず。 | ||||
1907 | 英)Goddard、医学総会で安楽死を提唱 | |||||
1920 | 独)『無価値の生命を抹殺する許可』が出版される | アルフレッド・ホッヘとカール・ビンディングの共著。ヒトラーの安楽死計画に大きな影響を及ぼした。 | ||||
1928 | 英)E.A.Gisforne、不治の病に苦しむ患者に対し、致死量麻薬を与えてもよく、その際患者への相談は必要ない、という提案発表 | 不治の病に苦しむ患者には致死量の麻薬を与えてもよく、その際患者に相談する必要はない | ||||
1930頃 | 刑法学者の間で肯定論が徐々に高まる | |||||
1931 | 伊)自殺禁令消滅 | |||||
1931 | 英)保健医学会、自発的安楽死合法化法案を付した小冊子を出版 | ミラード会長のあいさつに付した | ||||
1933 | 独)遺伝病子孫予防法が成立 | 遺伝病者に断種、不妊手術を行う法律。通称断種法。 | ||||
1935 | 英)英国安楽死協会設立 | |||||
1936 | 英)自発的安楽死法案、上院第二議会において否決 | ポンソビー卿により提出された。結果は14対35。 1.激しい苦痛を伴う致命的で不治の病にかかった、21歳以上で精神健全なものは安楽死を希望できる 2.希望者は2人の医師の証明書と2人の証人の面前で書いた申込書を厚生大臣の指定した安楽死審査委員会に提出する 3.安楽死審査委員会は希望者と直接に面接、許可する 4.安楽死の実施は、関係公務員の立会いのもとで、かかりつけでない医師が行う。法案の意義「医師の職務は必ずしも不治の患者の生命をいたずらに引き延ばすことではなく、患者の苦痛の軽減にも十分に配慮すべき。人間の生命を、量よりも質の観点から捉えなおす必要があること。」 | ||||
1936 | 英)英国任意的安楽死協会と改称 | |||||
1937 | 米安楽死協会設立 | 会長:ポッター Charl F. Potter 神父 | ||||
1939 | 独)ヒトラーの命令により、安楽死計画(T4計画)開始 | ユダヤ人以外の人種も含む精神障害者や身体障害者が対象。法律化はされなかった。 | ||||
1941 | 独)ミュンスター大司教の非難により、安楽死計画が中止される | |||||
1946 | 独)ニュルンベルグ医師裁判を見守るために特別委員会を設置 | 西独医師会議所によるもので、裁判の記録にあたった。 | ||||
1946 | 独)ニュルンベルグ裁判で、T4計画は安楽死ではなく殺人であるとされる | |||||
1947 | 独)8月19日ニュルンベルグ裁判で、T4計画に関わった医師たちに判決 | 告発された4人中3人が絞首刑となった。残り1人は無罪。 | ||||
1948 | 「ジュネーブ宣言」 | 世界医師会総会が発表 | ||||
1950 | 4月14日 東京地裁、安楽死について最初の判決。母親毒殺に懲役1年執行猶予2年 | 肉体的苦痛が存在しない以上、いかに激烈な精神的苦悩を除去するためであっても、死を惹起する行為は違法である | ||||
1953 | 独)連邦政府が遺伝病子孫予防法を「正当性に背反する」ものではないと判断 | この判断はナチスの被害者だった人々の多くに補償を受けられなくするものであった。 | ||||
1960 | バージニア・ヘンダーソンVirginia Henderson『Basic Principle of Nursing Care』 | 湯槇ます他訳 『看護の基本となるもの』 | ||||
1961 | 英)自殺法、議会を通過。自殺や自殺未遂が法的に犯罪でなくなった | 「自殺できない人にも死ぬ権利を」をスローガンに再び安楽死後任運動が展開される | ||||
1962 | 12月22日 名古屋高裁、安楽死の6要件を示す。父親毒殺に懲役1年執行猶予3年 | 1.不治の病に冒され、死が目前に迫っている2.苦痛が甚だしい3.死苦の緩和の目的でなされた4.病者の意識が明瞭で意志を表明できる場合には、真摯な嘱託又は承諾がある5.本則として医師の手による6.方法が倫理的にも妥当 | ||||
1967 | 聖クリストファー・ホスピス設立 | |||||
1969 | 安楽死教育評議会設立 | |||||
1969 | フロリダ)州議会に、尊厳死の権利についての法案が提出される | |||||
1969 | 英)3月 安楽死法案提出。否決 | ラグラン卿の紹介で上院に提出。40対61。医師は特に届出をした患者に安楽死を施すことができる。届出は、成年に達したものが、2人の医師(1人はコンサルタント)により絶望的な状態にあると診断された時に行う。絶望的な状態とは 1.重大な身体的病気または損傷のもとにあり 2.治癒の見込みがなく 3.激しい苦痛をひきおこすか、理性的存在たることを不可能にすると考えられる場合。 届出は手続きを経て終身効力を持ち、またいつでも取り消す事ができる。医師の指示により、看護師が安楽死を施してもよい。安楽死に良心的に反対な医師や看護師は、安楽死を施す事を強要されない。 | ||||
1969 | 英)10月 王立医学学士院・安楽死を議題にする小委員会が、医師1,000人を対象に、延命治療に関するアンケート調査 | 76%が「回復の見込みのない植物状態の患者の機械的延命に反対」と回答 | ||||
1970 | 英)医学協会、パンフレット「安楽死の問題」を発行 | |||||
1971 | 蘭)ポストマ医師安楽死事件発生 | 母親からの要請に基づき、モルヒネを注射。有罪判決。多くの市民と医師の同情。オランダ自発的安楽死教会設立のきっかけとなる。 | ||||
1972 | ウィリーらがアポトーシスという概念を初めて発表 | |||||
1973 | 淀川キリスト教病院(大阪)で「末期患者ケア検討会」はじまる | |||||
1973 | アメリカ病院協会、「患者の権利章典」を発表 | |||||
1973 | 英)王立保健協会、安楽死を主題とする会議開催 | |||||
1973 | ポストマ医師安楽死事件に有罪判決。懲役1年執行猶予1年(レウワーデン安楽死容認4要件) | 1.不治の病 2.耐えられない苦痛3.生命の終焉の要請4.担当医師あるいはその医師と相談した他の医師が患者の生命を終焉させる | ||||
1973 | 蘭)王立オランダ医師会の声明 | 安楽死は法的に犯罪であるが、医師の安楽死行為が正当化できる状況もありうることを示唆 | ||||
1974 | 米国コネチカット・ホスピス開設 | |||||
1974 | 4月15日 カレン・クィンラン事件発生 | 原因不明の事故で意識不明に。脳に不可逆的な損傷を生じ遷延性植物状態となりレスピレーター装着。外せば生存は困難とされた。父親が身上後見人として医療措置打ち切りを認許する権限の付与を申し立てた | ||||
1975 | 10月1日 鹿児島地裁、妻絞殺に懲役1年執行猶予4年 | |||||
1975 | 10月16日 神戸地裁、3要件認められず実刑判決。母親絞殺に懲役3年執行猶予4年 | 1.死期の切迫性2.苦痛の激烈さ3.殺害の嘱託、認められず | ||||
1975 | 3州で積極的安楽死を内容とする尊厳死法案が提出される | ハワイ、モンタナ、ウィスコンシンの3州。1976年、他の13州でも法案が提出される | ||||
1975 | 英)デレック・ハンフリーの妻ジーン、医師に貰った致死量の薬を服用して死亡。ハンフリーは3年後に告白するが、不起訴になる | |||||
1976 | 1月 日本安楽死協会設立 | |||||
1976 | ニュージャージー)3月31日 州最高裁、カレン事件判決。身上後見人による医療措置打ち切りを認める | カレンはレスピレーター取り外し後、自力で呼吸を続けたが、植物状態が回復する事もないまま、1985年6月11日に肺炎を併発して死亡。 | ||||
1976 | 8月 第1回安楽死国際会議、「東京宣言」を発表 | |||||
1976 | カリフォルニア)自然死法(The Natural Death Act,1976)。世界初のLiving will法制化。多くの州に刺激となった。不履行医者は職業倫理違反行為 | すべての成人は、末期状態での生命維持処置の差し控え・撤去を指示する(生前の意思表示=living will)指示書を作成する事ができる。2人の証人の立会いと署名(血族、親族、医療に関わる人は除く | ||||
1976 | 独)外科学会、「死病者および死にゆく者の治療のための決議」を発表 | |||||
1976 | マサチューセッツ)11月28日 州最高裁、サイケヴィッチ事件判決。延命治療拒否代行を認めた | |||||
1977 | 11月30日 大阪地裁、医師の手によらない事情を認められず。妻刺殺に懲役1年執行猶予2年 | |||||
1977 | アーカンソー)州法により、Living Will の決定が本人によってなされていなかった場合、家族等にその決定の権限を与える | |||||
1978 | 独)6月24日 議会、安楽死計画の被害者に保証が必要であると表明 | |||||
1978 | 11月 安楽死法制化を阻止する会の声明 | 発起人:武谷三男・那須宗一・野間宏・松田道雄・水上勉) | ||||
1979 | p53の発見 | |||||
1980 | アメリカ看護師協会、社会政策声明として看護の定義を発表 | American Nurses' Association。「看護とは、健在的または潜在的な健康問題に対する人々の反応についての診断と処置である。」 | ||||
1980 | カリフォルニア)ロスアンゼルスで安楽死協会(ヘムロック協会)創設。自由意志に基づいて安楽死を選ぶ末期患者の権利を訴える | 10年後現在、会員数3万8千。支部数70。主要創設者のデレック・ハンフリーはイギリス人だが、全面的にアメリカ人の組織であり、カリフォルニア州及びオレゴン州の法に基づいて法人化され、国税庁から非営利団体の認可を受けている。ハンフリーを除くヘムロックの創設者は、アン・ウィケット、ジェラルド・A・ラルー、リチャード・S・スコット | ||||
1981 | 蘭)検察長官委員会設置 | 検察庁に報告されたすべての安楽死事件について審議するために、5名の検察長官からなる委員会を設置。委員会での審議の結果、起訴が決まる。 | ||||
1981 | 蘭)国家安楽死委員会設置 | 安楽死や自殺幇助に関する政策および立法に関して、政府に勧告することを目的として設置された。 | ||||
1983 | 日本安楽死協会、日本尊厳死協会に改名 | |||||
1983 | カリフォルニア)持続的委任状法(Durable Power of Attorney for Health Care Act) | 自らが無能力状態になり意思表示が出来なくなった際に自己に代わって治療継続のかひに関する決定を下す代理人を事前に指定する文書を作成する権限に法的根拠を与えた。 | ||||
1984 | 蘭)アルクマール事件判決 | オランダ初の最高裁における安楽死に関する判決で、医師の刑事責任は問われず。患者本人の要請に基づいた医師による安楽死をオランダ最高裁が容認した。 | ||||
1984 | 蘭)王立医師会、「安楽死に関する公式の見解」「医師へのガイドラインの5要件」発表 | 安楽死の公式の見解では、安楽死は患者にとっての最後の選択肢として実行されなければならないと述べられ、さらに5要件については、1.自発的な要請 2.十分考慮した上での要請 3.持続的な要請で期間を限定しない 4.堪え難い身体的苦痛 5.他の意志の違憲を要する | ||||
1984 | 仏)9月14日医師が尊厳死手助けを宣言。ローマ法王庁が非難 | |||||
1985 | 蘭)ハーグ下級裁判所事件判決 | 身体的および精神的苦痛に苦しむが、終末期でない女性が要請した安楽死事件。裁判所はこの事件に対し緊急避難を認めた。 | ||||
1985 | 統一州法全米会議、統一末期病者権利法を定め、Living Will を認める各州法の統一を図る | 統一州法全米会議(National Conference of Commissioner on Uniform State Laws) | ||||
統一末期病者権利法(Uniform Rights of the Terminally Ill Act,1985) | ||||||
1985 | ニュージャージー)1月17日州最高裁、コンロイ事件判決。本人の希望が明確でない無能力者の延命拒否代行決定について | 主観的テスト、制限的・客観的テスト、準客観的テストの3つのテストを提示して、一定の枠付けを試みている。 | ||||
1985 | バージニア)2月28日 末期がん患者、死ぬ権利を実現 | 末期がん患者、マーサ・チューンさんが地元地裁に死ぬ権利を認められ、生命維持装置が外された。 | ||||
1986 | WHO「WHO方式がん疼痛治療法」を刊行 | |||||
1986 | カリフォルニア)4月16日 ブービア事件の控訴審判決。「末期状態」ではないが、治療拒否権として補給チューブの撤去を認可 | |||||
1986 | 独)慈悲死協会設立 | |||||
1986 | 独)慈悲死協会が安楽死に関する法改正を議会に提起 | 「依頼に応じた殺人」を罰することを求める法律を無効にするもの。 | ||||
1986 | 独)フランクフルトでT4計画に関わった医師の裁判 | |||||
1987 | 通称「リゾート法」が施行される | |||||
1987 | 蘭)2月15日 ルベルス首相、国会答弁で安楽死の合法化確約 | 医師による消極的安楽死を認める内容。これを受け、政府の専門機関である医療審議会で安楽死を容認する要件などの検討作業などが始まることに。 | ||||
1987 | 蘭)5月22日 意思表示できない患者安楽死裁判に関心集まる | 13年間意識不明のまま生き続けた44歳の女性を夫の願いで安楽死させた家庭医と看護師の裁判 | ||||
1987 | 蘭)9月3日 積極的安楽死合法化への刑法改正を断念 | 消極的安楽死を認める医療法改正を閣議決定 | ||||
1988 | 厚生省「末期医療に関するケアの在り方の検討会」が報告書発表 | |||||
1988 | 蘭)5月3日 フローニンゲン事件最終判決 | |||||
1988 | カリフォルニア)安楽死法制化のための住民投票 | 最低必要数の選挙民の署名が集まらず、実施断念 | ||||
1988 | 1月8日 匿名の実習医、米国医師会誌(JAMA)で安楽死実行を告白。検察当局が捜査を開始 | |||||
1989 | 統一州法全米会議、統一末期病者権利法改定。以下の2点。意思決定の代行を指名しておくことを認める。有効な宣言書がない場合、家族等に決定する権限を与える。 | |||||
1989 | 独)連邦医師会の年次総会で、ナチス体制下での医学が取り上げられる | 安楽死計画に進んで関わった医療職者は道徳的に有罪であるという演説がなされた。 | ||||
1989 | 9月9日 全国保険医団体連合会、開業医へ意識調査 | 「高齢者の在宅保健、医療、福祉に関する意識調査」 | ||||
1990 | 緩和ケア病棟入院料新設 | |||||
1990 | 蘭)裁判所と王立医師会が「安楽死報告届出制度」を認める | 安楽死を行った医師が監察医務官に届出、地方検察庁の審査を受けて不審点が無ければ不起訴となるもの。現行法律の運用レベル | ||||
1990 | 蘭)政府が安楽死の実態調査を行う委員会を発足 | 委員会はJ・レメリンク博士を委員長に、全国の医師の協力を得て、安楽死が行われている回数、背景の事実関係、医師がよりどころにした判断基準などを詳しく調べる。翌年に調査結果発表。同様の調査が95年にも行われ、翌年発表されている。 | ||||
1990 | 9月17日 高知地裁、厳格に6要件を満たしておらず非合法。妻殺害に懲役3年執行猶予1年 | 「6要件」は1962年名古屋高裁判決参照。「厳格に「6要件」を満たした安楽死だけが社会的相当行為として、合法である」とした。 | ||||
1990 | 「患者の自己決定法(Patient Self-Determination Act)」制定。医療機関に対し、Living Will の説明を義務化、普及を図る | Living Will に関する法律がほとんどの州に存在するようになったため、患者の権利についての知識を普及させる目的でつくられた。 | ||||
1990 | 6月25日 連邦最高裁、クルーザン事件判決。生命維持治療による延命への初めての連邦最高裁判断 | |||||
1991 | 「全国ホスピス・緩和ケア病棟連絡協議会」発足 | |||||
1991 | 2月 多摩川源流域のリゾート開発構想が発表される。同月,「葬送の自由をすすめる会」(現在の呼称)結成される | |||||
1991 | 10月 神奈川県相模灘沖で第1回自然葬が行なわれる。法務省・厚生省が自然葬についての公式見解を発表する | |||||
1991 | 蘭)法務省による安楽死の定義と安楽死の5要件の公表 | 安楽死の定義は「5要件を前提に、患者本人の意志、ならびに真摯で継続的な要求に基づき、患者の生命を故意に終わらせる」ということ。 5要件は、1.耐えがたい身体的苦痛 2.回復の見込みがない 3.十分な情報を得ての自由な要請 4.他の医師との相談 5.医師は経過を記載する。 | ||||
1991 | 4月13日 東海大学安楽死事件発生 | 意識不明の末期ガン患者を医師の独断によって塩化カリウムを注射し、死なせる | ||||
1991 | ワシントン)(自発的)安楽死法制化のための住民投票。54-46で否決。法案名「イニシアティヴ119」 | 要約「患者は6ヶ月以内に死期が迫っているという2人の医師の診断による書面があり、知的精神的判断能力がある成人末期患者が、人道的な方法で穏やかに死への幇助(aid-in-dying)をしてもらいたいと自主的に決定し、それを実施してもらいたいと思うその時点で、2人の証人の立会いのもとで、自分で文書を作成した上、本人から直接に医師にその旨を要請し、その医師の手によって死への幇助をしてもらう権利を法律が認める」。可決後は「ワシントン州尊厳死法」の予定 | ||||
1992 | 看護ステーション発足 | |||||
1992 | 3月18日 日本医師会の生命倫理懇談会が報告書発表 | 「終末医療に望む医師の在り方」 | ||||
1992 | カリフォルニア)11月3日 (自発的)安楽死法制化のための住民投票。53-47で否決。法案名「プロポジション161」 | ワシントン州の「イニシアティヴ191」に、「医療従事者が患者の死への幇助に対して、もし、宗教的、道徳的、または倫理的に反対ならば、患者の要請を受け入れなくてよい。また、個人病院の場合には、医療従事者が患者の死への幇助をすることを許可しなくてもよい」を追加。可決後は「カリフォルニア州尊厳死法」の予定 | ||||
1992 | ミシガン)11月24日下院、自殺幇助に関する法案可決 | 「自殺幇助調査委員会および自殺幇助を重罪として処罰する規定を定めた法案」(H.B.4501)。(12月15日の州知事署名後、PA270) | ||||
1992 | ミシガン)12月3日 上院、自殺幇助に関する法案可決 | 施行は1993年3月31日予定 | ||||
1993 | 9月 北京で自然葬に関する国際葬送会議が開催される。上智大学でシンポジウム「現代の生死と自然葬」宗教者討論会が開催される | |||||
1993 | ピースハウスホスピス(独立型)開設 | |||||
1993 | 英)2月4日 貴族院、植物状態の患者への生命維持処置の打ち切りを、初めて認める | 栄養補給を医師が止めてもよいか否かの裁判。以下の2つは厳格に区別している。1.患者の生命を延長することのできる治療やケアを提供するか否かについて意思が決定する場合 2.致死量の薬物を与える事によって積極的に患者をしに至らしめる場合。1は合法。2の安楽死は、コモン・ロー上合法でない。 | ||||
1993 | 蘭)2月9日 「遺体処理法改正案」下院可決。積極的安楽死を条件付で不起訴、事実上容認 | 患者が末期にあり、耐えがたい痛みに苦しみ、「死にたい」と繰り返し訴えている事、等。90年の届出制を法律に明文化したもの。賛成91対反対45で可決。15日間の待機期間の後正式に制定。1998〜2000年に96人が希望し、2000年1年間で27人に実施。 | ||||
1993 | 蘭)2月25日 新生児の延命放棄や積極的な生命の中断措置が年数百件あることが推計される | オランダ小児科学会の推計。さらに、積極的な手段による生命中断も年に十件程度あるとした。 | ||||
1993 | ミシガン)2月25日 自殺幇助に関する法案の修正案、施行 | 当日夜、オークランド郡とマーコウム郡の検察官が、キヴォキアン宅を令状捜査 | ||||
1993 | ミシガン)3月1日 アメリカ市民的自由同盟、自殺幇助州法を提訴 | American Civil Liberties。同州法の合憲性を争い、ウェイン郡巡回裁判所に訴訟を提起。5月20日、無効になる。6月22日、ミシガン州控訴裁判所、同州法を復活 | ||||
1993 | 蘭)3月20日 がん患者、安楽死を求めてハンスト | 65歳女性でガンと心臓病に苦しむ末期患者。ホームドクターに安楽死を拒否されたため、ハンガーストライキに。要求通り、医師により安楽死。 | ||||
1993 | 加)9月30日 最高裁、安楽死は違憲と判断 | |||||
1993 | 蘭)11月30日 上院が「遺体処理法改正案」を容認 | 37対34で可決。1990年「安楽死報告届出制度」の政令での規定。1994年施行。この時点では、オランダの刑法第293条の委託殺人罪についても、第294条の自殺幇助罪についても改正されておらず、刑法上は安楽死も自殺幇助も違法に変わりなかった。 | ||||
1993 | ミシガン)12月13日 「自殺する憲法上の権利」を認める | ウェイン郡巡回裁判所のコーフマン判事、自殺幇助州法(PA270)を違憲とする。1月28日オークランド郡巡回裁判所もPA270を違憲とする | ||||
1994 | 英)1月31日 医倫理特別委員会報告。任意的尊厳死の場合にも例外を容認。非自発的尊厳死の場合、新たな第三者機関の必要性 | |||||
1994 | 5月 日本学術会議の総会で報告書「尊厳死について」植物状態の患者についても延命治療中止を容認する内容 | |||||
1994 | ミシガン)5月2日 自殺幇助罪で起訴された元医師に無罪評決 | ミシガン州ウェイン郡デトロイトの陪審。キヴォキアン、一酸化炭素を使って30歳の筋萎縮性側索硬化症患者を自殺幇助した件 | ||||
1994 | 英)医師に安楽死についてのアンケート | |||||
1994 | カリフォルニア)「委任状法(Power of Attorney Law,1994)」 | |||||
1994 | カリフォルニア)自然死法(The Natural Death Act,1994)。末期患者だけでなく、「植物状態」でも自然死を許す。自殺とはみなさない。不履行医師は軽罪 | |||||
1994 | 蘭)6月21日 シャボット医師安楽死事件判決。有罪、処罰無し | 精神科医シャボットが、2人の息子を亡くしたという精神的苦しみを持つ女性の要請に従い、自殺を幇助した。最高裁は、医師に対し有罪判決を下したが、処罰は無し。 | ||||
1994 | 蘭)10月20日 安楽死映画が放映される | 安楽死を日常生活の一部として一般化したとの説。オランダでの初公開に際し約70万人がこの映画を見た。 | ||||
1994 | 英)「医療打切り法案(医療及び栄養物の供給を打切りうる状況の規定、そうした状況における痛みを一時的に緩和するケアの継続的提供の保障等に関する法案)」提出されるが、すぐに撤回 | |||||
1994 | オレゴン)11月8日 医師の薬物による自殺幇助を容認する「尊厳死法」法案を住民投票で可決 | 尊厳死法(Death With Dignity Act)。末期患者が人道的で尊厳のある仕方で自己の生命を絶つべく、医師に薬物を依頼し、医師がその処方を行うことを認めるもの。要件:@余命6ヶ月以内A18歳以上B本人に判断能力あり。賛成52%反対48%。12月8日施行予定 | ||||
1994 | オレゴン)11月23日 「尊厳死法」、差止訴訟起こる | 反対する患者および医療機関が訴えた。 | ||||
1994 | オレゴン)12月7日 「尊厳死法」、一方的緊急差止命令 | アメリカ(オレゴン地区)連邦地方裁判所。temporary restraining order | ||||
1994 | オレゴン)12月27日 「尊厳死法」、暫定的差止命令 | アメリカ(オレゴン地区)連邦地方裁判所、マイケル・ホーガン裁判官。prelimimary injunction。「法制化手続きの執行」の差止。違憲合憲の判断がつくまで | ||||
1995 | アメリカ看護師協会、社会政策声明としての看護の定義を改定 | 1.問題中心志向に限定せず、健康と病気に対する十分な範囲の人間の経験と反応への注意2.客観的データと患者や集団の主観的体験の理解から得られた知識との統合3.診断や治療の過程に科学的知識の適用4.健康と癒しを促すケアリング関係の提供 | ||||
1995 | 濠)2月22日 北部準州で安楽死法案提出 | |||||
1995 | 濠)3月9日 南オーストラリア州で安楽死法案提出 | |||||
1995 | 中)3月14日 安楽死法制化の請願書が提出される | 医師らが全国人民代表大会(日本の国会)に提出。去年に続き2回目 | ||||
1995 | 3月28日 横浜地裁、東海大学安楽死事件判決。医師による積極的安楽死と治療行為中止の許容4要件を提示。懲役2年執行猶予2年 | 「医師による末期患者に対する致死行為が、積極的安楽死として許容されるための4要件」1.患者が堪え難い肉体的苦痛に苦しんでいる2.患者は死が避けられず、その死期が迫っている3.患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がない4.生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示がある | ||||
1995 | 3月20日 ローマ法王、患者の重荷になるだけの延命治療は拒否できると発表 | 生命倫理の見解をまとめた教書で | ||||
1995 | 4月24日 最高裁、自殺幇助認めず | 死を願う末期患者に対する医師の自殺幇助を合憲とするよう求めていたジャック・ギボキアン元医師に対し、ミシガン州最高裁は棄却していた | ||||
1995 | 蘭)4月26日 障害を持つ新生児の安楽死に対して医師の刑罰を免除する判決が下る | 改正遺体埋葬法では、患者本人の要請が要件のひとつであるが、アルクマール裁判所は、医師に刑罰は科さない判決を言い渡した。 | ||||
1995 | 濠)5月25日 北部準州で「末期患者の権利法」可決(世界初積極的安楽死容認の法律) | 終末期患者の権利法 | ||||
1995 | オレゴン)8月3日 「尊厳死法」、本案的差止命令(オレゴン州尊厳死法差止訴訟判決) | 米(オレゴン地区)連邦地方裁判所。同法を合憲と認めることを永久に禁止する最終的命令。「末期疾患」という分類は州の正当な利益と合理的関連を有しておらず、また同法は末期患者からそれ以外の人々がオレゴン州法上享受している保護を奪っており、合衆国憲法の平等保護条項に違反する、というもの | ||||
1996 | 臓器移植法案可決(日本) | |||||
1996 | ミシガン州とオレゴン州の医師に、安楽死についてのアンケート | 米国医師の6割が自殺幇助支持 | ||||
1996 | カリフォルニア)3月6日 サンフランシスコ高裁、「死ぬ権利」を認める | 「憲法で保障された基本的な権利」と判断 | ||||
1996 | ワシントン)3月6日 医師による自殺幇助を禁止する州法は憲法違反と判断 | 精神的能力者で不当な影響下にない患者は、医師に死を早める薬を処方してもらう権利を有している | ||||
1996 | 4月2日 ニューヨークで自殺幇助を禁止する州法を憲法違反と判断 | 死を早める事を望む精神的能力者である成人の末期患者を幇助する意思に適用される限りで。 | ||||
1996 | 4月27日 京都・京北病院安楽死事件発生 | 意識不明の末期ガンの患者に医師の独断で筋弛緩剤を投与 | ||||
1996 | ワシントン)5月27日 医師に安楽死についてのアンケート | |||||
1996 | 濠)7月1日 北部準州「末期患者の権利法」施行 | 厳しい条件。「違憲訴訟」も同日準州最高裁で開始 | ||||
1996 | 濠)8月2日 末期患者、安楽死できずに死去 | 安楽死希望の末期患者、「末期患者の権利法」未適応のまま | ||||
1996 | 8月3日 終末医療を考えるセミナーなど話題になる | |||||
1996 | 11月 インドのガンジス川での自然葬実施のため,一行がインドを訪問する | |||||
1997 | 4月24日 京都・京北病院安楽死事件、書類送検 | |||||
1997 | 12月12日 京都府地検、京都・京北病院安楽死事件を不起訴処分に | 弛緩剤投与は患者の死期を早めたが、死期が迫っていた患者の死因との直接の関連性や殺意の立証などが困難。最終的に自然死と判断されたため、不起訴処分となる | ||||
1997 | オレゴン)2月27日 「尊厳死法」、逆転判決 | 連邦控訴裁判所第9巡回区連邦控訴裁判所。「同法差止訴訟は、原告の当事者適格が欠け、また本件訴えは成熟性の要件も満たしていない」とし、連邦地裁判決(1995年8月3日)の差止命令を破棄し、差し戻した。(反対派は連邦最高裁判所に上告) | ||||
1997 | 濠)3月25日 「末期患者の権利法」無効に | Euthanasia Laws 1996。「安楽死の法律の法案1996」連邦議会で可決 | ||||
1997 | 4月16日 連邦政府、安楽死に絡む予算支出認めず | 上院本会議、連邦政府予算の安楽死に対する支出禁止法案可決。下院は10日に可決 | ||||
1997 | 6月26日 連邦最高裁、自殺幇助禁止を合憲とする判決 | 医者の患者に対する自殺幇助禁止を定めた2州の州法を合憲と判決 | ||||
1997 | 英)7月20日 元国連医師、安楽死の解禁を主張 | 元国連医療支援部門の医師がサンデータイムズを通し、過去に約50人の末期患者の安楽死を手助けしたと告白 | ||||
1997 | オレゴン)9月2日 州議会、尊厳死法廃止案を可決 | 反対派議員が州議会に「1994年提出のオレゴン州尊厳死法案16の廃止を問う住民投票のための法案51」を提出、可決された。再度の住民投票決定 | ||||
1997 | オレゴン)10月14日 「尊厳死法」、最高裁判所も支持 | 連邦控訴裁判所の判決を支持、反対派の上告理由を認めず | ||||
1997 | オレゴン)11月4日 再度の住民投票 | 賛成60%で可決。15日間の待機期間の後正式に制定。1998〜2000年に96人が希望し、2000年1年間で27人に実施。 | ||||
1998 | オレゴン)2月26日 貧しい末期患者への安楽死費用負担を決定 | 医師による自殺幇助における、安楽死薬代等の費用負担。 | ||||
1998 | オレゴン)3月29日 安楽死法、初の適用 | ポートランドの80歳代女性で、乳がん患者。余命2ヶ月弱。自殺の意志を生前に語ったテープを残した | ||||
1998 | 5月8日 厚生省が調査を行う | 「末期医療に関する意識調査等検討委員会」が調査。痛みを伴う末期状態での延命治療に消極的約70% | ||||
1998 | 7月 モンゴルで自然葬行なわれる | |||||
1998 | 11月16日 川崎・筋弛緩剤投与安楽死事件発生 | 川崎協同病院にて意識不明の患者に医師が筋弛緩剤を投与 | ||||
1998 | 仏)7月25日 安楽死を行っていたとされる看護師に取り調べ | |||||
1998 | ミソガン)9月1日 自殺幇助に関する新法施行 | 最高5年間の禁固刑 | ||||
1999 | ミシガン)3月26日 安楽死の様子を撮影した医師に、有罪判決 | ミシガン州オークランド郡の裁判所、1998年9月17日に安楽死の様子をビデオに撮影し、テレビ放映させたジャック・ギボキアン元医師に有罪判決。関連記事1995/4/24 | ||||
1999 | ミシガン)4月13日 州巡回裁判所、難病の末期患者を安楽死させた元医師に殺人罪 | ジャック・ギボキアン元医師。10-25年の不定期禁固刑で収監。130人以上の安楽死を手助けしたと公言。死者の臓器オークションも提案。自殺幇助などの罪で4度起訴されていたが、有罪判決は初めて | ||||
1999 | 6月17日 「疼痛除去促進法案」、連邦議会下院に上程 | 「連邦政府管理取締り物法」を改正して取締り物を使用した安楽死、自殺幇助を認めないとするもの | ||||
1999 | 11月19日 「疼痛除去促進法案」、可決 | |||||
2000 | 仏)3月3日 生命科学・医学倫理委員会が消極的安楽死を容認し、「患者自身の明確な意思表示」を前提に刑法の適用除外措置を検討すべきとする報告書を公表 | |||||
2000 | 4月 介護保険制度始まる(日本) | |||||
2000 | 仏)7月10日私立病院で安楽死疑惑 | パリ南方サクレーの私立病院で、病院職員が医師の指示でこの数年間に20人以上の患者を安楽死させた疑い。 | ||||
2000 | 仏)7月25日 保健相が人道救援活動での安楽死の実施を告白 | |||||
2000 | 蘭)11月28日 下院、安楽死を完全に合法とする法案を可決。同時に安楽死を認める刑法改正案可決 | 「患者の明確な要請がある」などの要件を満たした場合。以前は不起訴でも殺人罪または自殺幇助罪だったが、以後罪ではなくなった。 | ||||
2000 | 11月29日 ローマ法王庁、オランダの刑法改正案を非難 | 安楽死を認める刑法改正案がオランダ下院で可決されたことに対し、ローマ法王庁(バチカン)のナバーロ報道官は28日、「医学界で国際的に認められた倫理規定に逆行する」と論評、「人間の尊厳に反する決定であり、悲しむべきことだ」と非難した。バチカンは「人間の生命は受胎で始まり、自然死で終わる」と主張。教会法では「高額の医療費と危険を伴う末期患者への延命治療は本人または家族の意思によって中止できる」と規定しているが、オランダで慣例的に認められてきた薬物投与などによる(積極的な)安楽死には反対の立場を貫いている。 | ||||
2001 | 韓)4月 大韓医師協会が消極的安楽死の受け入れを盛り込んだ医療倫理規定を制定 | 「回復が不可能な患者の場合、患者や家族からの要請や医師の判断で治療を中断できる」とする内容。ただし、基本的に実定法を遵守するという立場も表明 | ||||
2001 | 10月24日 名古屋地裁、嘱託殺人被告事件。両親絞殺に懲役3年執行猶予5年 | |||||
2001 | 洪)2月19日 違法に安楽死を行っていた看護師が、逮捕され自供 | |||||
2001 | 蘭)4月10日 「安楽死法」上院で可決され成立 | 下院は2000年11月に通過。 | ||||
2001 | 白)10月25日 上院、医師による安楽死を容認する法案を可決 | |||||
2001 | 11月 生活保護費受給者を対象に自然葬の無償支援制度が発足する | |||||
2001 | 11月6日 司法長官、「疼痛除去促進法」でオレゴン州の尊厳死法を無効に | アシュクロフト司法長官が麻薬取締局DEAに書簡を送付。「自殺幇助に連邦管轄の薬剤を使用した医師の免許取り消しを要求」する内容。事実上オレゴン州安楽死法による安楽死を禁止するもの。(オレゴン州政府は司法長官らを被告人に第1審裁判所に訴訟を提起) | ||||
2002 | 12月26日 川崎・安楽死事件、主治医を起訴 | 4月 協同病院が県警に届け出。12月4日 主治医を逮捕。意識不明ではあったが、死を目前に控えているというわけでもない患者への処置であり、また、同意が無いままだった。殺人罪に問われる可能性が高い | ||||
2002 | 英)3月22日 高等裁判所、自分の延命治療の諾否を判断できる能力を備えていると認定した患者に「患者の死ぬ権利」認める判決 | せきつい部の血管破裂で全身がまひし、回復の見込みがほとんどない43歳の独身女性が死ぬ権利を求めた訴訟。人工呼吸器を外す事を倫理上の問題を理由に拒否した病院側を人権侵害と判断。100ポンドの賠償金の支払いを命じた。 | ||||
2002 | 蘭)4月1日 「要請に基づく生命の終焉ならびに自殺幇助法」施行 | 刑法も改正。それまで安楽死、自殺幇助を禁止していた刑法293条に、改正項目が付け加えられた。 1.明確な意思 2.治癒見込み無く絶えがたい苦痛 3.治療法無し 4.第三者の医師と合意文書、等の条件を満たしたており、かつ埋葬法に従って検死官に報告された場合、罪に問わない。国としては初めて積極的安楽死と自殺幇助を合法化。 | ||||
2002 | 蘭)看護師、要件を満たさない安楽死を行ったとして起訴される | 司法当局は、赤ちゃんやお年寄りら入院患者14人に薬物を投与し、殺害したとして女性看護士(40)を起訴したと発表した。看護士は97年2月から01年9月にかけ、1歳未満の赤ちゃんを含む幼児5人、最高91歳のお年寄り9人にカリウムやモルヒネを投与。 | ||||
2002 | 白)5月16日 下院、安楽死を合法化する法案を可決、法案成立 | 86対51。特定の条件下で、終末期患者が死にたい時に幇助をする権利が、患者に依頼された医師に与えられる。主な条件は、1.18歳以上 2.医学的に回復の見込みのない状態で、身体的または精神的に耐え難い苦痛がある 3.本人の複数の「医師への特殊な要望」がある 4.医師の承認(患者が終末期状態でない場合は、精神科医あるいは患者の疾患のスペシャリストの医師にセカンド・オピニオンを求めなければならない) 5.患者からの要請を受けてから安楽死させるまでに1ヶ月以上経過していなくてはならない。安楽死を施した場合、政府への報告義務。施行は遅れる恐れあり。 |